【尼崎市コールセンターよりお知らせ】
■■定額減税補足給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付))について■■
■物価高騰による負担を軽減するために令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税(所得割額)において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付金(調整給付金)を支給します。
■手続きについて
・支給対象者には7月下旬以降に書類を順次発送します。なお、支給の対象とならない方へは、書類の発送は行いません。
(1)支給のお知らせを送付する支給対象者
・6月22日現在、公金受取口座を登録済みの人に、支給日などを記載したお知らせを送付します。
・同じ口座に振り込む場合は、手続きは不要です。
(2)支給確認書を送付する支給対象者
・(1)以外の支給対象者に支給確認書を送付します。
・令和6年10月31日(木)までに支給確認書と必要書類を同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
・申請期限である令和6年10月31日(木)までに返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
【お問い合わせ】
■定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)に関すること
定額減税補足給付金担当
電話 06-6480-5635
■個人住民税の定額減税に関すること
資産統括局 税務管理部 市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6246・6247・6248
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