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Q.【マイナンバーカード】令和7(2025)年12月2日からの保険証について

A.ご回答内容

■マイナンバーカードをお持ちではない方、またカードは持っているが保険証登録をしていない方については、加入されている国民健康保険、後期高齢者保健、勤務先の各保険組合等から送付される「資格確認証」を提示することで従来の健康保険証と同様に受診できます。

慌ててマイナンバーカードの申請、マイナ保険証の登録を急ぐ必要はありません。

■「資格確認証」がお手元にない場合は、加入先にお尋ねください。

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