A.ご回答内容
■マイナンバーカードをお持ちではない方、またカードは持っているが保険証登録をしていない方については、加入されている国民健康保険、後期高齢者保健、勤務先の各保険組合等から送付される「資格確認証」を提示することで従来の健康保険証と同様に受診できます。
慌ててマイナンバーカードの申請、マイナ保険証の登録を急ぐ必要はありません。
■「資格確認証」がお手元にない場合は、加入先にお尋ねください。
■マイナンバーカードをお持ちではない方、またカードは持っているが保険証登録をしていない方については、加入されている国民健康保険、後期高齢者保健、勤務先の各保険組合等から送付される「資格確認証」を提示することで従来の健康保険証と同様に受診できます。
慌ててマイナンバーカードの申請、マイナ保険証の登録を急ぐ必要はありません。
■「資格確認証」がお手元にない場合は、加入先にお尋ねください。