A.ご回答内容
■令和7年(2025年)12月2日以降は、従来の健康保険証ではなく、マイナ保険証に切り替えなくてはいけないとの情報がありますが、
加入されている国民健康保険、後期高齢者保健、勤務先の各保険組合等から送付される
「資格確認証」を提示することで従来の健康保険証と同様に受診できます。
慌ててマイナンバーカードの申請、マイナ保険証の登録を急ぐ必要はありません。
■マイナ保険証の登録をしていない方は、加入先から申請なしで、「資格確認証」が送付されています。
お手元にない場合は、加入先のお尋ねください。