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Q.定額減税補足給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金))について

A.ご回答内容

■物価高騰による負担を軽減するために令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税(所得割額)において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付金(調整給付金)を支給します。

■手続きについて
・令和6年10月31日(木)をもって、受付を終了しました。
・定額減税にかかる令和7年度以降の不足額給付金についての詳細は、決まり次第、市のホームページなどでお知らせします。

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