A.ご回答内容
■令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、令和6年中に支給した当初調整給付金(注)の支給額に不足が生じた方などに対して、不足する額を追加で支給します。
(注)令和6年分所得税(推計額)と令和6年度分個人住民税所得割それぞれから定額減税で控除しきれない額を給付金として支給したもの。
■手続きについて
支給対象者には支給金額などを記載した書類を発送しました。
(1)支給のお知らせを送付する支給対象者(令和7年8月21日(木)に発送しました。)
・令和7年7月19日時点で公金受取口座の登録がある、または当初調整給付金などで使用した口座を市が把握している方に、支給日などを記載したお知らせを発送しました。
・「支給のお知らせ」に記載の口座へ振り込む場合は手続きは不要です。令和7年9月11日(木)に振込予定です。
(2)支給確認書を送付する支給対象者(令和7年8月28日(木)に発送しました。)
・(1)以外の支給対象者に支給確認書を発送しました。
・令和7年10月31日(金)(必着)までに支給確認書と必要書類を同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
・申請期限である令和7年10月31日(金)までに返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
■不足額給付金の書類が届かない方の申請について
・支給要件を満たすことを市で確認できた方には書類(支給のお知らせまたは支給確認書)を送付しますが、書類が届かない方で、ホームページ(定額減税に係る不足額給付金について)に記載の支給要件を満たす方は定額減税補足給付金担当まで連絡してください。
・支給要件を満たすかどうかを聞き取りにより確認し、支給の可能性があると認められる方に、申請書を送付します。
・申請期限は令和7年9月30日(火)(必着)です。期限に余裕を持ってお問い合わせください。