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Q.定額減税に係る不足額給付金について

A.ご回答内容

■令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、令和6年中に支給した当初調整給付金(注)の支給額に不足が生じた方などに対して、不足する額を追加で支給します。

(注)令和6年分所得税(推計額)と令和6年度分個人住民税所得割それぞれから定額減税で控除しきれない額を給付金として支給したもの。

■手続きについて
令和7年10月31日(金)をもって、受付を終了しました。
なお、不足額給付金の支給対象者であっても、申請期限(令和7年10月31日)までに申請がなかった方は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

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