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Q.定額減税補足給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金))について

A.ご回答内容

■物価高騰による負担を軽減するために令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税(所得割額)において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付金(調整給付金)を支給します。

■手続きについて
・支給対象者には支給金額などを記載した書類を発送しました。なお、支給の対象とならない方へは、書類の発送は行いません。

(1)支給のお知らせを送付する支給対象者(令和6年7月18日(木)に発送しました。)
・6月22日現在、公金受取口座を登録済みの支給対象者に、支給金額や支給日などを記載した支給のお知らせを発送しました。

・同じ口座に振り込む場合は、手続きは不要です。令和6年8月8日(木)に振り込みました。
(振込を確認できない場合は、振込先口座情報に不備が生じている可能性がございます。該当する方には、市より書類をお送りいたしますので、振込先口座の変更のお手続きをお願いいたします。)

(2)支給確認書送付する支給対象者(令和6年7月25日(木)に発送しました。)
・(1)以外の支給対象者に支給確認書を発送しました。

・令和6年10月31日(木)までに「オンライン申請」か「書類による郵送での申請」のいずれかの方法で申請してください。
(支給確認書を受け取られた方が調整給付金を受給するためには、申請が必要です。)
・申請期限である令和6年10月31日(木)までに返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

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