A.ご回答内容
■条件がいくつかあります。
・当事者が尼崎市民の個人であり、本人であること。
・弁護士、司法書士、税理士に依頼や相談していないこと。
・調停や裁判になっていないこと。
・同じ案件は1回だけですので、初めての相談であること。2回以上はできません。
・代理の相談はできません。
・法人の相談はできません。
・相談室は、2人まで入室できます。
■1人で相談する場合
・当事者本人が尼崎市民の方は、相談できます。
・当事者本が尼崎市民以外の方は、相談できません。当事者本人の住民票のある自治体でご相談ください。
■2人で相談する場合
・当事者本人も同伴の方も尼崎市民の場合は、相談できます。
・当事者本人が尼崎市民であり、同伴者が尼崎市民以外の場合は、相談できます。
・当事者本人が尼崎市民以外で、同伴者が尼崎市民の場合は、相談できません。
・当事者本人も同伴者も尼崎市民以外の場合は、相談できません。
■こんな場合は?
・尼崎市民が、尼崎市以外に不動産を持っていて、それについての相談は、できます。
・尼崎市民以外で、尼崎市内に不動産がある場合は、相談できません。
・親、きょうだい、子、孫、祖父母、知人の相談を代理で相談できません。
相続など、相談者本人に被害が及ぶ場合は、相談者が尼崎市民であれば、相談できます。
・離婚相談やもめごとで、相談者と相手が一緒に相談することは、利益相反といって相談することができません。
■このような方は相談できます。
・親が認知症や寝たきりで、親も尼崎市民の方で、相談者も尼崎市民の場合。
・未成年の子で、親子関係があり、相談者も子も尼崎市民の場合。
■ご注意を
・相続や近隣トラブルなどの問題で、夫婦やきょうだいが別々に相談する場合は、同じ案件なので、1回だけの相談になります。
・離婚の相談の場合、同日にそれぞれの相談はできません。(利益相反)
・相談の相手が、弁護士等に依頼や相談している場合、内容になっては、その当日相談できない場合があります。(利益相反)
【利益相反とは】
・相談者と、問題の相手が同じ弁護士や同じ弁護士事務所に所属している弁護士に相談することはできないということ。、