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Q.市民相談の「生活法律相談」では、どのような相談を行っていますか。

A.ご回答内容

■市民相談の「生活法律相談」では、つぎの内容についての相談ができます。
(1)土地家屋
 ・地代・家賃、明け渡し、更新料、家屋の修理
 ・不動産売買、賃貸借契約、
 ・境界、建て替え、保証人、駐車場
(2)金銭賃借
(3)損害賠償(交通事故以外)
(4)離婚
 ・財産分与、養育費、慰謝料
(5)相隣紛争
 ・騒音、境界線
(6)相続(相続税・相続登記を除く)
(7)労働
 ・賃金未払い、解雇
(8)迷惑行為

■相談員
・弁護士

■相談日
・火曜日、水曜日、木曜日

■相談時間
・25分 7枠
・午後1時30分~

■予約方法
(1)事前予約(5枠)
 ・相談日の1週間前から前日まで
 ・オンライン申請システム、または電話で先着順
(2)当日予約(2枠)
 ・当日の午前9時から電話でのみ予約受付
 ・電話番号:06-6489-6400(市民相談予約専用電話)

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FAQ ID
4314
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