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Q.市民相談の「登記相談」では、どのような相談を行っていますか。

A.ご回答内容

■市民相談の「登記相談」では、つぎの内容についての相談ができます。
(1)相続登記 (故人からの名義変更)
(2)不動産登記の名義変更(生人からの名義変更)
(3)抵当権
(4)土地の境界線
(5)土地の分筆
(6)境界特定(商業登記や会社設立登記は相談できません。)

■相談員
・司法書士と土地家屋調査士

■相談日
・第2・4水曜日

■相談時間
・25分 6枠
・午後1時30分~

■予約方法
(1)事前予約(4枠)
 ・相談日の1週間前から前日まで
 ・オンライン申請システム、または電話で先着順
(2)当日予約(2枠)
 ・当日の午前9時から電話でのみ予約受付
 ・電話番号:06-6489-6400(市民相談予約専用電話)

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FAQ ID
4316
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