A.ご回答内容
■次のようなときに印鑑登録の手続きが必要です。
■尼崎市以外の市町村から引っ越し(転入)して来られたとき
前の住所地での印鑑登録は無効になります。
必要な方は新規登録をしてください。
■尼崎市内で引っ越し(転居)したとき
手続きは必要ありません。
■尼崎市以外の市町村に引っ越し(転出)されたとき
尼崎市での手続きは必要ありません。
印鑑登録が必要なときは、引っ越し先の市区町村で新規登録をしてください。
■苗字を変更されたとき
苗字で登録されている場合、旧姓の印鑑登録は自動的に廃止になります。
印鑑登録証(印鑑登録カード)を返していただき、必要な方は新規に登録をしてください。
■亡くなられたとき
自動的に廃止になります。
印鑑登録証(印鑑登録カード)はお返しください。
■手続き場所
市民課 窓口担当またはサービスセンター
【阪神尼崎サービスセンター】
住所 尼崎市開明町2丁目1番地の1
電話 06-6413-5341
【JR尼崎サービスセンター】
住所 尼崎市潮江1丁目4番5号 アミング潮江プラストいきいき3階
電話 06-6480-5961
【阪急塚口サービスセンター】
住所 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館4階
電話 06-6427-4261
詳しくは市民課 窓口担当へお問い合わせください。