キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.印鑑登録の新規登録、変更登録、廃止登録などの手続きはどんなときに必要ですか。

A.ご回答内容

■次のようなときに印鑑登録の手続きが必要です。

■尼崎市以外の市町村から引っ越し(転入)して来られたとき
 前の住所地での印鑑登録は無効になります。
 必要な方は新規登録をしてください。
 
■尼崎市内で引っ越し(転居)したとき
 手続きは必要ありません。  
 
■尼崎市以外の市町村に引っ越し(転出)されたとき
 尼崎市での手続きは必要ありません。
 印鑑登録が必要なときは、引っ越し先の市区町村で新規登録をしてください。

■苗字を変更されたとき
 苗字で登録されている場合、旧姓の印鑑登録は自動的に廃止になります。
 印鑑登録証(印鑑登録カード)を返していただき、必要な方は新規に登録をしてください。

■亡くなられたとき
 自動的に廃止になります。
 印鑑登録証(印鑑登録カード)はお返しください。

■手続き場所
 市民課 窓口担当またはサービスセンター

【阪神尼崎サービスセンター】  
住所 尼崎市開明町2丁目1番地の1
電話 06-6413-5341

【JR尼崎サービスセンター】  
住所 尼崎市潮江1丁目4番5号 アミング潮江プラストいきいき3階
電話 06-6480-5961

【阪急塚口サービスセンター】  
住所 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館4階
電話 06-6427-4261

 詳しくは市民課 窓口担当へお問い合わせください。

お問い合わせ

関連するURL

FAQ ID
1034
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿