A.ご回答内容
■婚姻届のほかに、お引っ越しの届出として(1)転入届、(2)転出届、(3)転居届のいずれかが必要です。
(1)他の市町村から引っ越して来られた方は、引っ越した日から14日以内 に転入届をしてください。
(2)他の市町村へ引っ越して行かれる方は、引っ越しする前日までに転出届を出してください。
(3)尼崎市内で引っ越しをされる方は、引っ越した日から14日以内に転居届を出してください。
■転入届、転出届、転居届について、詳しくは下記URLからホームページをご確認ください。
■受付場所
市民課、各サービスセンターの窓口
なお、婚姻届と同時に提出する(1)転入届に限り、時間外窓口(本庁警備室)でもお預かりできます。