【尼崎市コールセンターよりお知らせ】

■■■定額減税補足給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金))について■■■
■物価高騰による負担を軽減するために令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税(所得割額)において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付金(調整給付金)を支給します。

■手続きについて
・支給対象者には支給金額などを記載した書類を発送しましたなお、支給の対象とならない方へは、書類の発送は行いません。

(1)支給のお知らせを送付する支給対象者(令和6年7月18日(木)に発送しました。)
・6月22日現在、公金受取口座を登録済みの支給対象者に、支給金額や支給日などを記載した支給のお知らせを発送しました。
・同じ口座に振り込む場合は、手続きは不要です。令和6年8月8日(木)に振込予定です。

(2)支給確認書送付する支給対象者(令和6年7月25日(木)に発送しました。)
・(1)以外の支給対象者に支給確認書を発送しました。
・令和6年10月31日(木)までに支給確認書と必要書類を同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
・申請期限である令和6年10月31日(木)までに返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

■問い合わせ時間
午前9時~午後5時30分

■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
■定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)に関すること
定額減税補足給付金担当
電話 06-6480-5635

■個人住民税の定額減税に関すること
資産統括局 税務管理部 市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6246・6247・6248

■■■令和6年度新たな住民税非課税もしくは均等割のみ課税世帯に対する給付金について■■■
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
対象となる方には7月下旬以降、順次ご案内を送付しますが、届かない場合は調整担当にお問い合わせください。

【支給対象世帯】
次の(1)もしくは(2)の世帯が対象です。
(1)令和6年度新たな住民税非課税世帯
 令和6年6月3日時点で尼崎市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
(2)令和6年度新たな住民税均等割のみ課税世帯
 令和6年6月3日時点で尼崎市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税となり、少なくとも世帯員1人以上の均等割が課税である世帯
※対象外世帯
 ・令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)又は均等割のみ課税世帯給付金(10万円)について、本市及び本市以外の自治体において給付対象であった世帯と同一世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯
 ・住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
 ・租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
 ・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

令和6年6月3日以降に修正申告等を行った場合や対象世帯にも関わらず、申請書類が届いていない場合は令和6年9月30日までに調整担当までご連絡ください。

【支給額】
1世帯あたり10万円(支給は1回のみ)

【申請受付期日】
令和6年9月30日(月)

■お問い合わせ
福祉局 福祉部 調整担当
電話:06-6480-5560
FAX:06-4950-6026
問合せ時間:午前9時~午後5時30分
休日:土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

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