【尼崎市コールセンターよりお知らせ】
■■定額減税補足給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金))について■■
■物価高騰による負担を軽減するために令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税(所得割額)において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付金(調整給付金)を支給します。
■手続きについて
・令和6年10月31日(木)をもって、受付を終了しました。
・定額減税にかかる令和7年度以降の不足額給付金についての詳細は、決まり次第、市のホームページなどでお知らせします。
■問い合わせ時間
午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
■定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)に関すること・定額減税に係る令和7年度以降の追加給付不足額給付金に関すること
定額減税補足給付金担当
電話 06-6480-5635
■個人住民税の定額減税に関すること
資産統括局 税務管理部 市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6246・6247・6248
「尼崎市コールセンター」のご紹介
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■よくある質問と回答集や市のHPに掲載されている情報に基づき、オペレーターが回答をさせていただきます。
■個人情報を含むものや専門的なお問合せについては、担当課へ転送を行う場合もございます。
(※ご注意:お問合せ内容により、閉庁時間には、回答出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
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