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Q.生活保護費等の追加給付の支給について

A.ご回答内容

■平成25年(2013年)に実施された生活扶助基準の見直しについて、令和7(2025)年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と判断されました。
 尼崎市においても、対象となる世帯へ追加給付を実施しています。

【現在、尼崎市で生活保護を受給している世帯】
・令和8年6月から順次支給を行っています。支給額などの確認は、担当ケースワーカーにお尋ねください。

【現在は生活保護を受給していない世帯】
・申出受付期間内に手続きしてください。
 また、対象期間中に複数の自治体で生活保護を受給していた場合は、各自治体で受給していた期間ごとに、それぞれの自治体へ申出を行ってください。

■申出書類の配布方法
(A)電話で請求
 尼崎市生活保護費追加給付事務局050-2018-0620(通話料有料)へ電話でお申し出ください。
 順次、申出書類一式を郵送させていただきます。

(B)窓口で受取(令和8(2026)年8月3日から)
 尼崎市生活保護費追加給付事務局窓口(出屋敷リベル5階 南部保健福祉センター内)で配布します。

■申出受付期間
 令和8(2026)年8月3日(月曜日)から令和9(2027)年7月31日(土曜日)(消印有効)

■手続方法
 尼崎市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)から、申出書並びに以下の書類等を同事務局まで郵送又は窓口への持参により提出してください。
 ※申出書類一式とあわせて専用の返信用封筒をお渡ししますのでご利用ください。

(A)必ず提出が必要な書類(同意書以外は写しを提出)
 ・申出者の顔写真付きの本人確認書類
  例:マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなど

 ・全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  ※発行から3カ月以内の戸籍謄本を添付してください。
  ※現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
   ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
  ※外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写しを添付してください。
   なお、現在、他自治体で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。

 ・振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類
  例:振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかる通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB通帳の画面など

 ・同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

(B)必要に応じて提出が必要な書類(写しを提出)
 ・加算等の申出で必要とされる挙証資料
 ・代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類

■支給方法
  同事務局へ申出書類が到着後、順次審査を行います。審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込先口座へ振込します。
  支給額、支給日等は、審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認ください。
  なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りします。

■出張窓口
・申請書の配布、受付、相談ができます。
・実施日と時間が決まってますのでご注意下さい。

【場所】
南塚口町2丁目1-2 塚口さんさんタウ2番館 4階小会議室

【開設日】
8月:4日・6日・13日・18日・20日・25日・27日
9月:1日・3日・8日・10日・15日・17日・24日・29日

【開設時間】
午前10時30分~午後2時30分

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FAQ ID
4287
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