A.ご回答内容
■令和8年(2026年)6月14日から特定在留カード等交付申請の運用が開始されました。
■特定在留カードとは、在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」)に、マイナンバーカードが一体化したものです。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
■対象者
・住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者
■交付申請
【大阪出入国在留管理局神戸支局】
兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎
電話:078-391ー6377
受付時間:午前9時~午後4時 (土・日曜日、休日を除く)
【尼崎市役所 市民課】
国外からの転入届等の住民登録手続きの時のみ。
特別永住者については、有効期間更新申請等の手続きに併せて行う場合に可能。
■■特定在留カード等の取得は義務ですか。
マイナンバーカードの取得は任意であることと同様に、
特定在留カード等の取得も任意であり、引き続き在留カード等とマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。
■■マイナンバーカードのように、出生届と同時に特定在留カードを申請することはできますか。
・できません。在留資格取得申請(又は特別永住許可申請)を行った場合には、在留カード等が交付されます。