A.ご回答内容
■国民健康保険の加入者が死亡したとき、喪主に対して5万円を支給するものです。
■申請期間
葬祭後お早めに(時効は葬祭を行った日の翌日から2年)
■申請窓口
国保年金課 給付担当または各サービスセンター
【国保年金課 給付担当】
電話 06-6489-6420
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5 (アミング潮江プラストいきいき3階)
電話 06-6480-5961
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1(塚口さんさんタウン1番館4階)
電話 06-6427-4261
■申請者
葬祭を行った人
■申請方法
窓口にて直接
■必要なもの
(1)亡くなった方の住所、氏名、生年月日などがわかるもの
(2)喪主の印鑑(喪主が手続きに来られない場合)
(3)銀行預金通帳等、喪主の指定する口座の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
(4)死亡を証明するもの(死亡診断書又は死体火葬許可証)
(5)会葬御礼のハガキまたは葬儀費用の領収書等(喪主の氏名と亡くなった方の葬儀費用であることがわかるもの)
(6)手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(7)委任状(喪主以外の方が手続きする場合)
※原本は返却します。
■注意事項
(1)申請してから概ね1か月後の支給となります。
(2)公害健康被害の補償等に関する法律に基づく「葬祭料」、退職後短期間で死亡された場合で、もとの社会保険から葬祭料が給付される場合は支給されません。
詳しくは国保年金課 給付担当へお問い合せください。