A.ご回答内容
■条例に基づき実施している放置自転車の撤去は、市民の良好な生活環境・都市機能の確保を目的に行っています。
放置自転車を撤去する際「自転車等が標識柱、防護さく等に係留されているときは、当該自転車等の係留器具等の切断その他必要な措置を講ずることができる。」と条例で定められており、たとえチェーン等を構造物にくくり付けている場合であっても、撤去の目的を達成するためや他の撤去自転車等との不公平をなくすため、やむを得ず切断して撤去しています。
なお、このようなケースであっても放置には変わりなく、切断したチェーン等については、撤去に必要な行為であるため、補償の対象とはなりません。