A.ご回答内容
■放置とは、何日間か置き去りにされているものと思われがちですが、「自転車等の利用者が当該自転車等を自転車駐車場以外の場所に停止し、かつ、当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。」として、これを条例で定めています。
言いかえると、置いている時間の長さや、置く理由にかかわらず、自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動することができない(管理ができていない)状態であれば、放置となります。
■放置とは、何日間か置き去りにされているものと思われがちですが、「自転車等の利用者が当該自転車等を自転車駐車場以外の場所に停止し、かつ、当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。」として、これを条例で定めています。
言いかえると、置いている時間の長さや、置く理由にかかわらず、自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動することができない(管理ができていない)状態であれば、放置となります。