A.ご回答内容
■令和2年5月25日からは、通知カードの記載事項(氏名、住所等)に変更があった場合の記載事項変更の手続きは行いません。
また住民票の記載事項と通知カードの記載事項が一致しなくなった時点で、個人番号(マイナンバー)の証明書類としては使えなくなります
。
■個人番号通知書の記載事項(氏名、住所等)に変更があった場合も記載事項変更の手続きは行いません。
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