A.ご回答内容
■住民税均等割のみ課税世帯への給付金
・支給額
1世帯あたり10万円
・支給の対象となる世帯
令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、住民税均等割のみが課税されている世帯
(世帯員全員が令和5年度の住民税所得割が課税されている人に扶養されている世帯などは対象外)
・確認書の送付
対象者には、3月中旬以降に確認書を送付します。
受給を希望される世帯は確認書に必要事項を記載の上、期限までに同封の返信用封筒で返送してください。
なお、令和5年度住民税非課税世帯給付金と重複受給はできません。
■こども加算給付
・支給額
18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の子ども1人当たり5万円
・支給の対象となる世帯
18歳以下の子どもがいて、令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
(1)令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)
(2)住民税均等割のみ課税世帯への給付金
の支給対象世帯。
申請方法や支給時期などの詳細は今後ホームページなどでお知らせします。