A.ご回答内容
■令和4年10月支給分(6~9月)から、児童を養育している生計中心者の前年中の所得が一定額以上の場合は、所得上限によって児童手当の受給資格が喪失となり、手当は支給されません。
■所得上限限度額(参考)
扶養親族なしの場合=所得858万円、扶養親族1人の場合=所得896万円、扶養親族2人の場合=所得934万円、扶養親族3人の場合=所得972万円、扶養親族4人の場合=所得1010万円、扶養親族5人の場合=所得1048万円。
【お問い合わせ】
こども青少年局 こども福祉課
電話 06-6489-6349"