A.ご回答内容
■児童手当等の受給資格が喪失となっているため、改めて認定請求書の提出が必要となります。
受給資格が喪失となった翌年の5月中に申請、もしくは、市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請してください。
■手続き窓口
【こども福祉課】
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5 アミング潮江プラストいきいき3階
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401 塚口さんさんタウン1番館4階
詳しくは、こども福祉課へお問い合わせください。
【お問い合わせ】
こども青少年局 こども福祉課
電話 06-6489-6349