A.ご回答内容
■令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)の受取口座は、児童手当の受取口座となり、支給対象者本人名義の普通預金口座に限ります。
なお、受取口座の変更を希望される場合は、振込口座の届出書をお送りしますので、必要事項を記入の上、受取口座の通帳かキャッシュカードのコピーのほか、申請者の本人確認書類を添付して申請書と一緒に返送してください。
通帳かキャッシュカードは、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(フリガナ)が分かる部分をコピーしてください(申請者名義の普通預金口座に限ります)。
本人確認書類は、個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康(介護)保険被保険者証、在留カード(中長期在留者等が対象で、短期滞在者は対象外)、特別永住者証明書など官公署発行の証明書等の写しで、住所・氏名・生年月日等が確認できる箇所を添付してください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
詳しくは、尼崎市こども福祉課へお問い合わせください。
【お問い合わせ】
尼崎市こども福祉課
電話 06-6489-6272