キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.不動産取引に関する物件調査、「重要事項説明書」の作成に関連する法令について、市内に該当があるかを確認したい。

A.ご回答内容

■関係法令の担当部局について、下記のホームページに一覧表を掲載しておりますので、各法令の所管課にお問い合わせください。
※一覧表の問合せ先に担当部局の記載のない法令(「-」と記載されています)は、尼崎市では該当がありません。 
 
また、尼崎市が定める主な都市計画の種類及び問合せ先は、「都市計画と建築」のPDFにまとめております。
  https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/tosi_seibi/keikaku/1004956/1024595.html

■なお、「用途地域」、「建ぺい率」、「容積率」、「地区計画」等、都市計画の制限は「地図情報あまがさき」のサイト内にある「都市計画図」をご確認ください。
(「都市計画図・地形図(用途地域等をお調べの方へ)」のタイトルのページより、外部リンクにアクセスして、閲覧できます。)


■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分

■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部 
都市計画課
電話 06-6489-6604

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  その他
FAQ ID
1905042
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,540
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿