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Q.【兵庫県広域的予防接種制度】 どのような制度でしょうか。

A.ご回答内容

■令和2年4月より、本市に住民登録のある方が兵庫県下の市町(西宮市・伊丹市・宝塚市・芦屋市・川西市・三田市・猪名川町を除く)にある医療機関で、お子さんの定期予防接種(A類定期予防接種)を受けられる場合、手続方法が変更になりました。
 これまでは一旦、接種費用を自己負担をされた後、本市に償還払いの申請をしていただいておりましたが、この制度に加入することに伴い、自己負担による立て替え払いの必要がなくなりました。
 ただし、兵庫県下の市町(西宮市・伊丹市・宝塚市・芦屋市・川西市・三田市・猪名川町を除く)にある医療機関であっても、兵庫県広域的予防接種制度に加入していない医療機関である場合、これまでどおり立て替え払いをしていただいた後、償還払いとなりますので、ご注意ください。
 なお、この制度をご利用される場合、必ず事前の手続き(他市依頼書等の交付申請)をしてください。

■詳しくは感染症対策担当までお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
尼崎市保健所 感染症対策担当
尼崎市七松町1丁目3-1-502 
フェスタ立花南館 5階
電話  06-4869-3062

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
健康・保健・衛生  >  健康
FAQ ID
1904544
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
3,181
満足度
☆☆☆☆☆
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