A.ご回答内容
■令和2年4月より、本市に住民登録のある方が兵庫県下の市町(西宮市・伊丹市・宝塚市・芦屋市・川西市・三田市・猪名川町を除く)にある医療機関で、お子さんの定期予防接種(A類定期予防接種)を受けられる場合、手続方法が変更になりました。
これまでは一旦、接種費用を自己負担をされた後、本市に償還払いの申請をしていただいておりましたが、この制度に加入することに伴い、自己負担による立て替え払いの必要がなくなりました。
ただし、兵庫県下の市町(西宮市・伊丹市・宝塚市・芦屋市・川西市・三田市・猪名川町を除く)にある医療機関であっても、兵庫県広域的予防接種制度に加入していない医療機関である場合、これまでどおり立て替え払いをしていただいた後、償還払いとなりますので、ご注意ください。
なお、この制度をご利用される場合、必ず事前の手続き(他市依頼書等の交付申請)をしてください。
■詳しくは感染症対策担当までお問い合わせください。
■問合せ時間
午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
尼崎市保健所 感染症対策担当
尼崎市七松町1丁目3-1-502
フェスタ立花南館 5階
電話 06-4869-3062