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Q.【健増法・県条例】既存小規模飲食店に当てはまり、飲食しながら喫煙可能の店舗にするための届出をしに保健所まで行くが、何か必要な持ち物はあるか。

A.ご回答内容

■記入していただく届出書には、飲食店の営業許可番号及び営業許可日を書く欄があるので、営業許可証(コピーや写真に撮ったもの、メモ等でも可)と、印鑑(認印でも可)をお持ちください。
その他、店舗の名前・住所・電話番号、管理権原者の名前・住所・電話番号等記入していただきますので、わかるようにしてお越しください。

■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
危機管理安全局
マナー向上推進担当
電話 06-6489-6581

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
特定健康診査  >  その他
FAQ ID
1904398
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
631
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