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Q.【新型コロナウイルス】非課税世帯への10万円給付金について

A.ご回答内容

■住民税非課税世帯と家計急変世帯に1世帯当たり10万円を給付します。
どちらかの区分での給付となります。
重複して受給できません。

また、令和4年度住民税非課税世帯等日臨時特別給付金については、
令和3年度分の住民税非課税世帯又は家計急変世帯に対する給付分を
既に受給した世帯に再度支給されるものではありません。

【令和3年度住民税非課税世帯】
下記の全ての要件を満たす世帯が対象です。
・令和3年12月10日において、尼崎市に住民登録のある世帯
・世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
・世帯員の全員が住民税が課税されている人に扶養されている人からなる世帯ではない
(注)生活保護受給世帯も含まれます

(1)対象世帯には、2月中旬から、尼崎市より確認書、案内チラシ、返信用封筒を発送しています。
必要事項を記入のうえ、返信用封筒にてご返信ください。
・確認書の返送期限が5月31日(火曜日)必着と記載されていますが、返送期限を延長して受付ています。
給付をご希望でまだ返送していただけていない場合は、お早めに返送ください。

(2)返送された確認書を尼崎市が受理した日から概ね1~2週間を目安に順次、振込口座に振込みます。

【令和4年度住民税非課税世帯】
次の全ての要件を満たす世帯が対象です。
ただし、すでに令和3年度分の非課税分又は家計急変世帯に対する給付を受給している世帯は対象外です。
・令和4年6月1日において、尼崎市に住民登録のある世帯
・世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
・世帯員の全員が住民税が課税されている人に扶養されている人からなる世帯ではない


令和4年度住民税非課税世帯を対象とした確認書の発送につきまして、令和4年6月22日(水曜日)に郵便局へ引渡し、送付予定です。
郵便局へ引渡し後、お手元に届くまで数日を要する場合がございますので、今しばらくお待ちください。
確認書がお手元に届きましたら、必要事項を記入いただき、同封の返信用封筒(切手不要)でご返送ください。


【家計急変世帯】
住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降に家計が急変し、住民税非課税世帯と同等と認められる世帯が対象です。所得要件などの確認があります。

ただし、すでに令和3年度分の非課税分又は家計急変世帯に対する給付を受給している世帯は対象外です。申請方法は、臨時特別給付金専用ダイヤルで受付後、申請書などを送付予定ですが、詳細が決まり次第、市報、尼崎市HP等でお知らせします。

■自宅で郵便物を受け取れない場合
 日本郵便の転送サービスをご利用いただくことで、郵便物を居所へ転送してもらうことができます。

■制度の概要、よくあるご質問
 内閣府ホームページより、ご確認ください。

【お問い合わせ先】
■内閣府コールセンター
 電話:0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時(土日祝も対応)

■尼崎市臨時特別給付金専用ダイヤル(2月4日金曜日~)
 電話:050-3133-1403(平日のみ 午前9時~午後5時30分)
 ファクス:06-4950-6026

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
緊急  >  コロナ
FAQ ID
1904388
更新日
2023年02月14日 (火)
アクセス数
25,089
満足度
☆☆
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