キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.事前登録型本人通知制度に登録していますが、更新の手続きは必要ですか。

A.ご回答内容

■これまで登録期間は3年で自動更新と案内していましたが、平成30年10月16日から登録期間を無期限に変更しました。すでに登録されている方は、無期限の登録として取り扱いますので改めての手続きは不要です。ただし、廃止届が出された場合、登録者が死亡した場合、日本国内から住民登録がなくなった場合は、登録が抹消されます。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)


【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 
市民課  
電話 06-6489-6408

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
戸籍・住民票・印鑑登録  >  住民票
FAQ ID
1903388
更新日
2019年06月29日 (土)
アクセス数
986
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿