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Q.【災害時要援護者支援事業】 災害時要援護者とはどのような人を対象としているのですか。

A.ご回答内容

■避難などの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する者をいい、尼崎市では次の者を対象としています。

1 要支援・要介護認定者
2 身体障害者手帳を所持する者
3 療育手帳を所持する者
4 精神障害者保健福祉手帳を所持する者
5 難病患者(特定医療費(指定難病)受給者等)
6 乳幼児及び妊産婦
7 65歳以上のみ世帯(一人暮らし・夫婦等)
8 上記以外で特に配慮を要する者

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
福祉局 福祉部
 重層的支援推進担当課
電話 06-6489-6013

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉  >  その他
FAQ ID
1903260
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
825
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