A.ご回答内容
■特定犯罪被害者等が犯罪被害に遭ったことによる経済的な負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
■犯罪被害者等に対する見舞金制度は、条例の施行日(平成27年7月1日)以降に受けた犯罪被害を対象としています。
■特定犯罪被害者とは
犯罪行為が行われた時に尼崎市民であった者で、生命又は身体に危険を及ぼす罪にあたる行為により、
死亡又は重症病を受けた者及びその遺族をいいます。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
危機管理安全局 危機管理安全部
生活安全課
電話 06-6489-6502