A.ご回答内容
■尼崎市は、「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)」に定める「津波災害特別警戒区域」「津波災害警戒区域」に指定されておりません。建物取引主任者が契約前に行う重要事項説明には「区域外」と記載ください。
なお、指定は兵庫県が行いますので、詳細については兵庫県のホームページ(兵庫県津波被害警戒区域図(暫定)、兵庫県津波浸水想定区域図(暫定))をご確認ください。
また、津波災害警戒区域に指定はされていませんが、津波の危険性は有る街ですので、津波ハザードマップを必ずご確認いただき、津波の危険性について認識していただきますようお願いします。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
危機管理安全局 危機管理安全部 災害対策課
電話 06-6489-6165