A.ご回答内容
■農地を相続した場合は、農地法第3条の3の届出が必要です。
相続が発生したことを知った日から10ヶ月以内に、その農地の所在地の農業委員会に届出をしてください。
届出用紙は農業委員会事務局でお渡しします。
■問合せ時間
午前9時00分~午後5時30分(昼休 午後0時00分~午後1時00分)
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合せ】
農業委員会事務局
電話 06-6489-6792
■農地を相続した場合は、農地法第3条の3の届出が必要です。
相続が発生したことを知った日から10ヶ月以内に、その農地の所在地の農業委員会に届出をしてください。
届出用紙は農業委員会事務局でお渡しします。
■問合せ時間
午前9時00分~午後5時30分(昼休 午後0時00分~午後1時00分)
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合せ】
農業委員会事務局
電話 06-6489-6792
※おかけ間違いにご注意ください。