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Q.【個人市民税・県民税/給与からの特別徴収】 新たに就職した従業員がいるのですが、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることはできますでしょうか。

A.ご回答内容

■従業員が1月1日現在にお住まいの市区町村にその旨をご連絡いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。
ただし、普通徴収の納入期限(※)が到来していない分に限ります。

※普通徴収の納入期限
 第1期・・・6月末日
 第2期・・・8月末日
 第3期・・・10月末日
 第4期・・・翌年1月末日

※注意:納入期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納入期限になります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
しごと 就職
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1902580
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,313
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