A.ご回答内容
■従業員が1月1日現在にお住まいの市区町村にその旨をご連絡いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。
ただし、普通徴収の納入期限(※)が到来していない分に限ります。
※普通徴収の納入期限
第1期・・・6月末日
第2期・・・8月末日
第3期:10月末日
第4期:翌年1月末日
※注意:納入期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納入期限になります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246