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Q.【個人市民税・県民税/給与からの特別徴収】 従業員が普通徴収を希望している場合はどうすればよいでしょうか。

A.ご回答内容

■地方税法及び尼崎市市税条例の規定により、事業主は特別徴収義務者として指定を受けています。
 したがって、従業員の個人的な希望により選択することはできませんので、特別徴収をしていただく必要があります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1902577
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
897
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