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Q.自転車等の「放置」とは?

A.ご回答内容

■放置とは、何日間か置き去りにされているものと思われがちですが、「自転車等の利用者が当該自転車等を自転車駐車場以外の場所に停止し、かつ、当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。」として、これを条例で定めています。
言いかえると、置いている時間の長さや、置く理由にかかわらず、自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動することができない(管理ができていない)状態であれば、放置となります。

【お問い合わせ】
1 阪急塚口駅、阪急園田駅、JR尼崎駅、JR猪名寺駅、JR塚口駅の撤去に関しては
指定管理者
公益財団法人自転車駐車場整備センター・株式会社駐輪サービス共同事業体
JR尼崎駅南自転車駐車場06-6489-2104
※不通の場合は指定管理者コールセンター0120-661-670

2 阪神武庫川駅、阪神尼崎センタープール前駅、阪神出屋敷、阪神尼崎駅、阪神大物駅、阪神杭瀬駅の撤去に関しては
指定管理者
株式会社阪神ステーションネット・株式会社アーキエムズ共同事業体
出屋敷駅北自転車駐車場 06-6412-1106

3 阪急武庫之荘駅、JR立花駅の撤去に関しては
指定管理者
公益社団法人尼崎市シルバー人材センター
立花駅南地下自転車駐車場 06-6416-5115
※不通の場合は指定管理者コールセンター 0120-923-521

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  自転車
FAQ ID
1902419
更新日
2020年03月31日 (火)
アクセス数
349
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