A.ご回答内容
■離婚協議中で父母が別居している場合は、父母は生計を同じくしないと考えられるため、児童と同居している方が支給要件を満たすものとみなされます。
ただし、離婚協議中であることを明らかにできる書類(例:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本や調停期日呼出状の写しなど)の提出など通常とは異なる手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
【お問い合わせ】
こども青少年局 こども福祉課
電話 06-6489-6349
■離婚協議中で父母が別居している場合は、父母は生計を同じくしないと考えられるため、児童と同居している方が支給要件を満たすものとみなされます。
ただし、離婚協議中であることを明らかにできる書類(例:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本や調停期日呼出状の写しなど)の提出など通常とは異なる手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
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