A.ご回答内容
■児童手当は、原則として対象となる児童を養育している方へ支給されるものですが、DVの場合、通常とは異なる書類などが必要となりますので、お問い合わせください。
【お問い合わせ】
こども青少年局 こども福祉課
電話 06-6489-6349
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※おかけ間違いにご注意ください。