A.ご回答内容
■原則、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで一部の受給者を除き、これまで6月に提出していた現況届の提出を不要としています。ただし、公簿等で確認できない方や尼崎市から提出の案内があった方は現況届の提出が必要です。6月に現況届を送付しますので現況届が届いた方は、必要事項を書いて同封の返信用封筒(切手不要)で返信してください。
現況届の提出がないと、6月分から手当の支給が一時差止され、2年以上提出がない場合は時効となって支払いができなくなります。
【お問い合わせ】
こども青少年局 こども福祉課
電話 06-6489-6386