A.ご回答内容
■請求者(児童を養育している方)は原則父母のいずれかで、恒常的に所得の高い方になります。
所得が同程度の場合は、児童をどちらの健康保険に加入させているか、どちらが扶養しているかなどを総合的に勘案して決定します。
■申請に必要なもの
※すでに児童手当を受給中で2人目以降の出生などの場合は(4)のみ
(1)請求者の振込口座の通帳、またはキャッシュカード
※振込口座は請求者名義の普通口座に限ります。
※公金受取口座利用する場合は不要です。
(2)請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど個人番号がわかるもの)
(3)届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)
(4)母子健康手帳(母子手帳)
※里帰り出産で尼崎市以外に出生届を提出した場合、尼崎市に出生届が送付されるまで1週間から10日程度かかります。
その間に申請される方は、母子健康手帳の出生届提出済の証明欄(写しも可)が必要になります。
(5)養育している児童の住民票が市外にあるときは、児童の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号付きの児童のいる世帯全員の住民票(記載事項に省略のないもの)の原本又は住民票記載事項証明書など)
添付に必要な書類が異なる場合が有ります。
■手続き窓口
【こども福祉課】
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5 アミング潮江プラストいきいき3階
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
塚口さんさんタウン1番館4階
■注意事項
郵送による手続きはできません。
申請が遅くなると手当を受け取れない月が生じます。
なお、申請日が出生月又は転入月の翌月であっても出生日又は転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合は、出生日又は転入日の翌月分から支給されます。
詳しくは、市コールセンターへお問い合わせください。
【お問い合わせ】
尼崎市コールセンター
電話06-6375-5639