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Q.【特定健診】保険料を支払っていないものでも受診できるのか?

A.ご回答内容

■保険料を滞納されている方は、被保険者証などが送付されません。 
 「資格証」が手元にあれば受診可能です。

■「資格証」が手元に無い場合は
 健康支援推進担当(尼崎市保健所内)までご連絡ください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分 
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局
健康支援推進担当(尼崎市保健所内)
電話 06-6435-8967

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
特定健康診査  >  必要性
FAQ ID
1901608
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
635
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