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Q.【特定健診】特定健診を昨年1~3月に受けたが、今年はどうしたらよいのか?

A.ご回答内容

■本年度も、できる限り受診してください。

■毎年4月からを新年度(本年度)とみなしますので、1月から3月の受診は前年度扱いになります。
 今回お送りしている受診券は本年度の受診券なので、これを利用して受診してください。
 受診時期が近くなるようであれば、半年ほどあけていただいて受診いただくか、有効期限が本年度の3月末までになっているので、それまでに受診してください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局
健康支援推進担当(尼崎市保健所内)
電話 06-6435-8967

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
特定健康診査  >  必要性
FAQ ID
1901558
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
652
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