A.ご回答内容
■75歳以下であっても、世帯主又は後期高齢者医療の被保険者の場合は、その方々の所得を合算し、均等割額(50,147円)の軽減を判定します。
世帯主ではなく、後期高齢者医療の被保険者でもない方の所得は保険料算定に影響しません。
詳しくは、後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当
電話 06-6489-6836