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Q.生活に困っているので介護保険料の減免はできないか

A.ご回答内容

■第1号被保険者の保険料の減免制度については、本市独自の生活困窮者減免と災害等による法定減免があります。
 
■注意事項
 申請の種類によって申請に必要な書類が異なりますので、事前に介護保険事業担当までご相談ください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
福祉局 福祉部
介護保険事業担当 保険料担当
電話 06-6489-6376
FAX 06-6489-7505

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  介護保険
FAQ ID
1901478
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
899
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