A.ご回答内容
■市民課窓口担当で住所変更届(転出届)を提出されてから、後期高齢者医療制度担当の窓口へお越しください。
資格喪失届を提出し、被保険者証を返却してください。
■必要なもの
(1)転出先住所のわかるもの
(2)後期高齢者医療被保険者証
(3)限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証(持っている方のみ)
(4)被保険者の本人確認ができるもの
・1点で確認できるもの(官公署発行の顔写真付きのもの。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード等)
・2点で確認できるもの(健康保険証、介護保険証、年金証書、バス券、キャッシュカード等)
【代理人が届出をする場合】
代理人の身分証明書
・1点で確認できるもの(官公署発行の顔写真付きのもの。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード等)
・2点で確認できるもの(健康保険証、介護保険証、年金証書、バス券、キャッシュカード等)
■県外へ転出される方には、転入先の後期高齢者医療制度担当窓口へ提出していただく「負担区分証明書」を発行しますので、併せて申請してください。
詳しくは、後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1901161
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当
電話 06-6489-6836