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Q.後期高齢者医療被保険者が市外へ転出しますが、何か手続きは必要ですか。

A.ご回答内容

■市民課窓口担当で住所変更届(転出届)を提出されてから、後期高齢者医療制度担当の窓口へお越しください。
資格喪失届を提出し、被保険者証を返却してください。
 
■必要なもの
(1)転出先住所のわかるもの
(2)後期高齢者医療被保険者証
(3)限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証(持っている方のみ)
(4)被保険者の本人確認ができるもの
   ・1点で確認できるもの(官公署発行の顔写真付きのもの。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード等)
   ・2点で確認できるもの(健康保険証、介護保険証、年金証書、バス券、キャッシュカード等)

【代理人が届出をする場合】  
代理人の身分証明書
   ・1点で確認できるもの(官公署発行の顔写真付きのもの。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード等)
   ・2点で確認できるもの(健康保険証、介護保険証、年金証書、バス券、キャッシュカード等)
 
■県外へ転出される方には、転入先の後期高齢者医療制度担当窓口へ提出していただく「負担区分証明書」を発行しますので、併せて申請してください。

 詳しくは、後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1901161

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当 
電話 06-6489-6836

属性情報

ライフサイクル
引越し 転出
カテゴリ
保険・医療・年金  >  後期高齢者医療
FAQ ID
1901436
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
13,312
満足度
☆☆☆
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