A.ご回答内容
■子どもの名前に使用できるのは、常用漢字、戸籍法施行規則別表第二に揚げる漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)です。
■子が外国人である場合は、カタカナで表記し、その下にローマ字を付記してお届けいただきます。
なお、子が本国法上氏名を漢字で表記する外国人である場合、正しい日本文字としての漢字を用いるときに限り、
カタカナでなく、漢字で表記できます。
詳しくは、戸籍担当にお問い合わせください。
また、法務省民事局のホームページもご参照ください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課 戸籍担当
電話 06-6489-6410