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Q.14日以内に出生届出ができないのですが。

A.ご回答内容

■届出はできます。
ただし、戸籍法施行規則第65条に基づき、管轄簡易裁判所あてに届出期間を経過した理由書(戸籍届け期間経過通知書)を
提出していただきます。
その後、過料に処されるかについては、裁判所の判断となります。

詳しくは戸籍担当までお問い合せください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 
市民課 戸籍担当  
電話 06-6489-6410

属性情報

ライフサイクル
ライフステージ 出産
カテゴリ
戸籍・住民票・印鑑登録  >  戸籍届出
FAQ ID
1901218
更新日
2019年06月29日 (土)
アクセス数
1,095
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