A.ご回答内容
■届出はできます。
ただし、戸籍法施行規則第65条に基づき、管轄簡易裁判所あてに届出期間を経過した理由書(戸籍届け期間経過通知書)を
提出していただきます。
その後、過料に処されるかについては、裁判所の判断となります。
詳しくは戸籍担当までお問い合せください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課 戸籍担当
電話 06-6489-6410