A.ご回答内容
■農地を農地のままで売買する場合、農業委員会の許可が必要です。
(農地法第3条)
また、農地を農地以外に利用するために転用する場合は、事前に農業委員会に届出が必要です。
(農地法第4条、第5条)
いずれの場合も申請書や届出書、添付書類が必要です。
また、該当する農地の状況把握のため事前にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前9時00分~午後5時30分(昼休 午後0時00分~午後1時00分)
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合せ】
農業委員会事務局
電話 06-6489-6792