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Q.農地の売買や転用はどのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

■農地を農地のままで売買する場合、農業委員会の許可が必要です。
 (農地法第3条)

また、農地を農地以外に利用するために転用する場合は、事前に農業委員会に届出が必要です。
 (農地法第4条、第5条)

いずれの場合も申請書や届出書、添付書類が必要です。
また、該当する農地の状況把握のため事前にお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前9時00分~午後5時30分(昼休 午後0時00分~午後1時00分)

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合せ】
農業委員会事務局 
電話 06-6489-6792

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  土地・建物
FAQ ID
1901086
更新日
2023年02月14日 (火)
アクセス数
898
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