A.ご回答内容
■尼崎市では防火対象物点検資格者講習は行っていません。
兵庫県では、防火対象物点検資格者講習及び再講習は例年神戸市で実施しています。
日程等、詳細については一般財団法人日本消防設備安全センター又は一般財団法人神戸すまいまちづくり公社にお問い合わせください。
【一般財団法人日本消防設備安全センター】
ホームペー: https://www.fesc.or.jp/jukou/boka/
電話 03-5422-1593
【一般財団法人神戸すまいまちづくり公社】
ホームペー: https://www.kobe-sumai-machi.or.jp/disaster-prevention/
電話 078-647-9999
〈防火対象物点検資格者とは〉
■消防法第8条の2の2の規定により、一定の防火対象物の管理権原者は、「防火対象物点検資格者」に防火管理上必要な業務等について点検をさせて、
その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
なお、点検を行う「防火対象物点検資格者」の資格は、総務大臣の登録講習機関が実施する講習を受けて取得することができます。
■防火対象物の用途の多様化に伴い火災の危険も複雑化するなかで、防火管理のあり方や法規制も逐次変化し、これらの変化や改正に対応した最新の知識を得るために、防火対象物点検資格者には5年ごとに再講習を受講することが義務づけられています。
【お問い合わせ】
消防局 予防課
(予防担当)
尼崎市昭和通2丁目6番75号
電話 06-6481-3964