A.ご回答内容
■市域内での都市開発には、民間企業が独自で実施するもの及び、行政が実施し、又は支援するものの2種類があります。
(1)民間企業が独自で実施するものについては、その民間企業に直接お問い合わせください。
(2)行政が実施し、又は支援するものには、市街地再開発事業、土地区画整理事業、住宅地区改良事業、優良建築物等整備事業、住宅市街地総合整備事業等があります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
都市計画課
電話 06-6489-6604