A.ご回答内容
■努力義務です。
70歳以上の人で、身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人は、
「高齢運転者標識」を表示するように努めてください。(罰則はありません)
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
危機管理安全局 危機管理安全部
生活安全課
電話 06-6489-6502
■努力義務です。
70歳以上の人で、身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人は、
「高齢運転者標識」を表示するように努めてください。(罰則はありません)
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
危機管理安全局 危機管理安全部
生活安全課
電話 06-6489-6502
※おかけ間違いにご注意ください。