A.ご回答内容
■道路台帳とは道路法第28条の規定により、道路管理者が調製し保管している道路の調書・図面のことです。
■調書には次の事項が記載されています。
(1)道路の種類
(2)路線の名称
(3)路線の指定又は認定の年月日
(4)路線の起点及び終点
(5)供用開始の区間及び年月日
(6)路線の延長及びその内訳
(7)道路の敷地及びその面積
(8)鉄道又は新設軌道との交差の数、その方式及び構造など図面には、次の事項を記載しております。
(9)道路区域線
(10)現況の車道の幅員
など
■道路台帳は、道路課調査担当の窓口で誰でも閲覧できます。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900859
1900869
【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
道路課 調査担当
電話 06-6489-6481