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Q.どのくらいの大きさ(重さ)の車両から特殊車両通行許可が要るのですか。

A.ご回答内容

■道路法では、車両制限令で道路を通行できる車両の大きさや重さの最高限度を定めるよう規定しています。

■幅    
 2.5m

■高さ   
 3.8m
 (例外高さ指定有り:4.1m)

■長さ  
 12.0m
 (例外高速自動車国道セミトレーラー連結車16.5mなど)

■最小回転半径  
 12.0m(車両最外側軌跡)

■重量   
 20t   
 (例外 重さ指定道路20~25tなど)  
 軸重10t  
 輪荷重5t
          
■上記の最高限度を超える車両を通行させようとする場合は、「特殊車両通行許可」の申請を行う必要があります。
 更に詳しくは特殊車両通行許可制度についてのホームページ(国土交通省関東地方整備局 )をご覧ください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1900865


【お問い合わせ】 
都市整備局 土木部
道路課 管理担当 
電話 06-6489-6480

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  道路・街路灯
FAQ ID
1900867
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
1,021
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