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Q.市営住宅の駐車場使用許可について

A.ご回答内容

■市営住宅の駐車場を使用することができる人
  原則、市営住宅の入居者又は同居者です。
令和5年度より、
(1)介護利用:入居者又は同居者を介護する別居の親族
(2)監護利用:同居者(15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者に限る)を監護する入居者の親族、が使用することができます。


■使用の申し込みが必要になります。


■申し込みに必要なもの
(1)車検証の写し
(2)印鑑
 ※介護・監護利用については申立書や親族関係が分かるものが必要となるため、
詳しくは、尼崎市営住宅北部管理センターまたは尼崎市営住宅南部管理センターへお問い合わせください。


■利用可能な車の規格
 車幅1.85メートル
 全長4.9メートル以下
 全高2.5メートル
 重量2.5トン以下


■使用料
 使用する駐車場によって異なります。


■保証料
 保証料として、使用料の3カ月分が別途必要になります。

 詳しくは、尼崎市営住宅北部管理センターまたは尼崎市営住宅南部管理センターへお問い合わせください。


■山手幹線以北及び戸ノ内地区の住宅の問合せ先
【尼崎市営住宅北部管理センター】
 電話 06-4961-6300


■山手幹線以南(戸ノ内地区除く。)の住宅の問合せ先
【尼崎市営住宅南部管理センター】 
電話 06-6411-1151


■問合せ時間
 午前8時45分~午後7時


■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)


【関連するFAQ】

1900852


【お問い合わせ】
尼崎市営住宅南部管理センター
 尼崎市七松町1-2-1-401‐D 
フェスタ立花 北館4階
 電話 06-6411-1151

尼崎市営住宅北部管理センター
 尼崎市南塚口町2-12-18
 塚口若松ビル 2階 
電話 06-4961-6300

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  住宅
FAQ ID
1900851
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
2,071
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