A.ご回答内容
■床面積80平方メートル以上の建築物を解体する場合などには、建設リサイクル法により着工の7日前までに届出が必要です。
届出の受付や届出書類の配布は、市役所建築指導課の窓口で行っております。
また、届出書類については、尼崎市のホームページからもダウンロードすることができます。
■届出対象工事
・床面積80平方メートル以上の建築物の解体
・床面積500平方メートル以上の建築物の新築又は増築
・請負代金の額が1億円以上の建築物の修繕・模様替え等
・請負代金の額が500万円以上の建築物以外の工作物に関する工事
■書類配布場所
市役所建築指導課
尼崎市ホームページ
■届出窓口
市役所建築指導課
■問合せ時間
8時45分~12時
13時~17時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
建築指導課
電話 06-6489-6650