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Q.建設リサイクル法の届出について。

A.ご回答内容

■床面積80平方メートル以上の建築物を解体する場合などには、建設リサイクル法により着工の7日前までに届出が必要です。
 届出の受付や届出書類の配布は、市役所建築指導課の窓口で行っております。
 また、届出書類については、尼崎市のホームページからもダウンロードすることができます。

■届出対象工事
 ・床面積80平方メートル以上の建築物の解体
 ・床面積500平方メートル以上の建築物の新築又は増築
 ・請負代金の額が1億円以上の建築物の修繕・模様替え等
 ・請負代金の額が500万円以上の建築物以外の工作物に関する工事

■書類配布場所
 市役所建築指導課
 尼崎市ホームページ

■届出窓口
 市役所建築指導課

■問合せ時間
  8時45分~12時
  13時~17時30分


■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
建築指導課
電話 06-6489-6650

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
環境・緑化・動物  >  ごみ・リサイクル
FAQ ID
1900820
更新日
2020年03月31日 (火)
アクセス数
1,093
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